2024年4月の障害者差別解消法の改正に伴い、民間企業でもホームページへの合理的配慮の義務が必須となり、ウェブアクセシビリティへの関心が高まっています。

関心が高まると同時に、ウェブアクセシビリティの対応度を示すキーワードとして「準拠」「一部準拠」「配慮」という単語を見かける機会が多くなってきました。しかし、この3つのキーワードの違いがはっきり分からないという方も多いようです。

そこで今回はウェブアクセシビリティにおける「準拠」「一部準拠」「配慮」の違いについて解説します。

JIS規格「JIS X 8341-3」の対応度を示す表記

「準拠」「一部準拠」「配慮」は、ウェブアクセシビリティ対応度を示す表記として広く使用されています。

正確には、日本国内で定められたウェブアクセシビリティのガイドラインであるJIS規格「JIS X 8341-3」の対応度を示す表記となりますが、この表記自体はJIS規格に基づいたものではありません。

JIS X 8341-3の理解と普及・促進を目的とした団体である、WAICウェブアクセシビリティ基盤委員会(Web Accessibility Infrastructure Committee)が独自に定めた表記となります。

WEB事業部メンバー集合写真
WEB事業部

具体的には、

「JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに準拠」
「JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに一部準拠」

「JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに配慮」


などと表記します。

なお、この対応表記をホームページに用いる際には「ウェブアクセシビリティ方針の提示または公開」が必須となっていますので注意しましょう。

「準拠」「一部準拠」「配慮」の違い

準拠

試験を行って、達成基準すべてを満たしている場合に使用可能。

公開時には、試験結果をあわせて公開する必要あり。

一部準拠

試験を行って、基準の一部を満たしている場合に使用可能。

試験結果の公開は任意ですが、今後の対応方針を記載します。

配慮

試験の実施やその結果の公開の有無は問われません。

その代わり、目標とした適合レベル又は参照した達成基準の一覧を表示します。

※ホームページに「ウェブアクセシビリティ方針」を掲載してく必要があります。

WEB事業部メンバー集合写真
WEB事業部

「準拠」「一部準拠」の場合、「ウェブアクセシビリティ方針」の掲載は必須です。

「準拠」「一部準拠」「配慮」を示したホームページの例

この「準拠」「一部準拠」「配慮」については、ウェブアクセシビリティの確保・向上に取り組まれている企業・団体が公開しているウェブアクセシビリティ方針ページにて確認することができます。

適合レベルAAに「準拠」の例

大日本印刷株式会社:ウェブアクセシビリティ方針
https://www.dnp.co.jp/accessibility/

大日本印刷株式会社:検査証明書
https://www.infocreate.co.jp/jis-db/1882/

適合レベルAに「一部準拠」の例

埼玉県企画財政部:ウェブアクセシビリティ方針
https://sumunara-saitama.pref.saitama.lg.jp/accessibility_test/

適合レベルAAに「配慮」の例

公益財団法人日本サッカー協会:ウェブアクセシビリティ方針
https://www.jfa.jp/information/web_accessibility.html

まずはウェブアクセシビリティへ「配慮」からはじめませんか?

民間企業のホームページでも、ウェブアクセシビリティに配慮した対応を行うことが求められるようになりました。(合理的配慮の提供義務)

ただし、どのレベルまで対応するべきという条件は設定されておらず、各企業ができる範囲でウェブアクセシビリティ対応を行う必要があります。

そこで、まずはウェブアクセシビリティに「配慮」したホームページを整備し、その後、各企業の事情に合わせた目標に向かってホームページのウェブアクセシビリティ対応度を向上させていくことをおすすめします。

ちらし屋ドットコムでは、ウェブアクセシビリティに「配慮」したホームページをスモールスタートできるサービスをご用意しています。

ウェブアクセシビリティ対応を、負担を抑えつつはじめてみたい企業様があれば、ぜひご相談ください。